「憲法9条の会つくば」規約

(規約・細則は2022年春の組織再編を受け同10月7日一部改正しました。)

第1条(名称)
会の名称は「憲法9条の会つくば」とする
第2条(所在地)
会は、以下に所在地を置く。
  〒305-0004 茨城県つくば市柴崎68-103
  Tel/Fax 029-858-2034
第3条(設立)
この会の設立は、2005年10月1日とする
第4条(目的)
この会は、大江健三郎氏など9人の呼びかけで設立された「九条の会のアピールに賛同し、憲法9条を守るという一点で手をつなぎ、日本と世界の平和な未来の実現に寄与することを目指す
第5条(賛同人)
賛同人は、上記の目的に賛同する個人により構成される。参加方法は会の「賛同人申込書」に必要事項を記入し、事務局に提出する
第6条(役員)
この会には以下の役員を置く
  (1) 共同代表  若干名   共同代表は対外的・対内的に会を代表する
  (2) 事務局   若干名   事務局は会の事務を行う
第7条(役員の選出)
役員は共同代表‣事務局経験者等で構成される役員選出会議において選任され、事務局の承認により決定する。任期は特に定めないが、設立記念のつどい (総会)または会誌「結」で報告する
第8条(世話人)
この会に世話人を置く。世話人は会の運営および活動に協力する
第9条(設立記念のつどい)
設立記念のつどいは、おおむね年1回開催する
第10条(運営)
この会の運営については、別途細則により規定する
第11条(活動)
この会は以下の活動を行う
  1. 会誌「結」の発行
  2. 宣伝活動、署名活動
  3. HPの作成、MLによる連絡及び情報の共有
  4. 学習会、講演会
  5. 関連団体との交流、協力
  6. その他
第12条(財政)
この会は、募金などにより運営する
第13条(改正)
この規約の改正は、事務局会で提案し、総会で決定する
第14条(細則)
この規約に定めるものの他、必要な事項については、事務局会で協議し、決定する
第15条(付則)
この規約は、2013年10月4日より施行する
2022年10月7日一部改正する

「憲法9条の会つくば」の運営に関する細則

 会の運営については、以下の細則に基づき実施する

(1) この会に事務局を置く

事務局長、事務局次長は事務局会の議題を作成し、事務的総括を行う

(2) 世話人は代表や事務局と共に、設立のつどい(総会)や各種行事の実行や会報「結」の発送等に協力す る

(3) 役員選出会議は事務局からの委託によりその都度構成される

(4) 課題別担当者会としては、以下のものを置く

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