日本国憲法改正国民投票法案
目次
第一章 総則(第一条−第六条)
第二章 国民投票の投票権(第七条)
第三章 国民投票に関する区域(第八条・第九条)
第四章 投票人名簿(第十条−第十八条)
第五章 在外投票人名薄(第十九条−第三十条)
第六章 国民投票の期日等(第三十一条・第三十三条)
第七章 投票及び開票(第三十三条−第四十六条)
第八章 国民投票分会及び国民投票会(第四十七条−第五十三条)
第九章 国民投票の効果(第五十四条)
第十章 訴訟(第五十五条−第六十条)
第十一章 再投票及び更正決定(第六十一条)
第十二章 国民投票に関する周知(第六十二条)
第十三章 国民投票運動に関する規制(第六十三条−第七十一条)
第十四章 罰則(第七十二条−第九十五条)
第十五章 補則(第九十六条1第百五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 日本国憲法の改正についての国民の承認の投票(以下「国民投票」という。)については、この法律の定めるところによる。
(国民投票に関する事務の管理)
第二条 国民投票に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第 三条 中央選挙管理会は、国民投票に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技 術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の 提出を求めることができる。
2 中央選挙管理会は、国民投票に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、国民投票に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(是正の指示)
第 四条 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下この条及び 次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると 認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
3 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認め る場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市 町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
(処理基準)
第五条 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受 託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準 は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであってはならない。
3 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法津に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
5 第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
(国民投票に関する啓発、周知等)
第六条 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票に際しては、あらゆる機会を通じて、国民投票の方法その他国民投票に関し必要と認める事項を投票人に周知させなければならない。
2 中央選挙管理会は、国民投票の結果を投票人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
3 投票人に対しては、特別の事情がない限り、国民投票の当日、その投票権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
第二章 国民投票の投票権
第七条 日本国民で年齢満二十年以上の者は、国民投票の投票権を有する。ただし、次に掲げる者は、国民投票の投票権を有しない。
一 成年被後見人
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。)にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九 十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執 行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 この法律に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
第三章 国民投票に関する区域
(国民投票を行う区域)
第八条 国民投票は、全都道府県の区域を通じて行う。
(投票区及び開票区)
第 九条 国民投票の投票区及び開票区については、公職選挙法第十七条及び第十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「衆議院(小選 挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の、選挙区に分かれているとき又は第十五条第六項の規定による選挙区があ るとき」とあるのは、「国民投票が衆議院議員の総選挙の期日に行われる場合であつて、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に 分かれているとき」と読み替えるものとする。
第四章 投票人名簿
(投票人名簿)
第十条 市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第七条ただし書の規定 により国民投票の投票権を有しない者を除く。)で当該市町村の住民基本台帳に記録されているものを投票人名簿に登録しなければならない。
3 投票人名薄は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
4 国民投票が行われる場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理 委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。第十七条第二項において同じ。)を用いることができる。
5 第一項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票及びこれに係る再投票に限り、その効力を有する。
(投票人名簿の記載事項等)
第十一条 投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(縦覧)
第 十二条 市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿を調製したときは、中央選挙管理会が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定し た場所において、第十条第二項の規定により投票人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
(投票人名簿の登録に関する異義の申出及び訴訟)
第 十三条 投票人名薄の登録に関する異義の申出及び訴訟については、公職選挙法第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四 条第一項中「選挙人」とあるのは「投票人」と、「選挙人名簿」とあるのは「投票人名薄」と、同条第二項中「選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、同法 第二十五条第一項中「前条第二項」とあるのは「日本国悪法改正国民投票法第十三条において準用する前条第二項」と、同条第四項中「選挙人名簿」とあるのは 「投票人名簿」と読み替えるものとする。
(補正登録)
第十四条 市町村の選挙管理委員会は、第十条第二項の 規定により投票人名簿の登録をした日後、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登鏡されてい ないことを知った場合には、その者を直ちに投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
(表示及び訂正等)
第十五条 市町村の選挙管理委員会は、投票人名薄に登録されている者が第七条ただし書の規定により国民投票の投票権を有しなくなったことを知った場合には、直ちに投票人名簿にその旨の表示をしなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿に登録されている者の記載内容(第十条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記 録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、 記録)の修正又は訂正をしなければならない。
(登録の抹消)
第十六条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町 村の投票人名簿に登録されている者について次に掲げる場合に該当するに至ったときは、その者を直ちに投票人名薄から抹消しなければならない。この場合にお いて、第二号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
一 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
二 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(通報及び閲覧等)
第十七条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、投票人の住所の有無その他投票資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日の告示の日の前日までの間、投票人名簿の抄本を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。
3 投票人は、投票人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に投票人名簿の修正に開し」調査の請求をすることができる。
(投票人名簿の再調製)
第十八条 投票人名薄の再調製については、公職選挙法第三十条の規定を準用する。
第五章 在外投票人名簿
(在外投票人名簿)
第十九条 市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名薄のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、次に掲げる者を在外投票人名薄に登録しなければならない。
一 在外選挙人名簿(公職選挙法に規定する在外選挙人名簿をいう。次号において同じ。)に登録されている者
二 在外選挙人名薄に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民(第七条ただし書の規定により国民投票の投票権を有しない者を除く。)で、在外投票人名簿 の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使舘の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域 (在外投票人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。)内に引き続き三箇月以上住所を有するもの
3 前項第二号に掲げる者の在外投票人名簿への登録については、第二十一条第一項の規定による申請に基づき行うものとする。
4 国民投票が行われる場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本を用いることができる。
5 第一項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票及びこれに係る再投票に限り、その効力を有する。
(在外投票人名薄の記載事項等)
第 二十条 在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(投票人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(前 条第二項第一号に掲げる者にあっては投票人が公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・ 外務省令で定める者に提出した時をいい、前条第二項第二号に掲げる者にあっては投票人が次条第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同 項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第一項及び第三項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等を記載しなければ ならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外投票人名簿を編製する一以上の投票区を指定しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、在外投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(在外投票人名簿の登録の申請)
第 二十一条 第十九条第二項第二号に掲げる者は、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村 の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をす ることができる。
2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住 所を管轄する領事官(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては、総務省令・外務省令で 定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。
3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところによ り、第一項の規定による申請書にその申請をした者の資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会人当 該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会) に送付しなければならない。
(在外投票人証の交付)
第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、第十九条第二項 の規定による在外投票人名簿の登録をしたときは」同項第一号に掲げる者にあっては政令で定めるところにより、前条第一項の規定による申請に基づき登録した 者にあっては同項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官を経由して、当該登録をされた者に、在外投票人名簿に登録されている者である ことの証明書(以下「在外投票人証」という。)を交付しなければならない」
(在外投票人名簿に係る縦覧)
第 二十三条 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿を調製したときは、中央選挙管理会が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が 指定した場所において、第十九条第一項の規定により在外投票人名簿に登録した者の氏名、領事官(同項第一号に掲げる者にあっては公職選挙法第三十条の七第 一項に規定する経由領事官をいい、第二十二条第一項の規定による申請に基づき登録した者にあっては同項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付し た領事官をいう。以下この項において同じ。)の名簿、最終住所及び生年月日(当該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録され たことがない者である場合には、その者の氏名、領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、従覧開始の日前三日までに綻覧の場所を告示しなければならない。
(在外投票人名簿の登録に関する異義の申出及び訴訟)
第 二十四条 在外投票人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、公職選挙法第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第 二十四条第一項中「選挙人」とあるのは「投票人」と、「選挙人名簿」とあるのは「在外投票人名簿」と、同条第二項中「選挙人名簿」とあるのは「在外投票人 名簿」と、同法第二十五条第一項中「前条第二項」とあるのは「日本国憲法改正国民投票法第二十四条において準用する前条第二項」と、「七日」とあるのは 「七日(政令で定める場合には、郵送に要した日数を除く。)」と、同条第四項中「選挙人名簿」とあるのは「在外投票人名簿」と読み替えるものとする。
(在外投票人名簿の表示及び訂正等)
第二十五条 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者が第七条ただし書の規定により国民投票の投票権を有しなくなったことを知った場合には、直ちに在外投票人名簿にその旨を表示しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
(在外投票人名簿の登録の抹消)
第 二十六条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次に掲げる場合に該当するに至ったときは、その者を直ち在外 投票人名薄から抹消しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
一、死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
二 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(在外投票人名簿の登録等に関する通知等)
第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、第十九条第二項の規定により在外投票人名簿に登録したとき又は前条の規定により在外投票人名薄から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」とい う。)について、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外投票人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと又は当該市町村在外投票人名簿登録者を在外投票人 名薄から抹消すべきことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 第十七条の規定は、在外投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報、在外投票人名簿の抄本の閲覧その他便宜の供与及び在外投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
(在外投票人名簿に関する文書の閲覧等)
第 二十八条 領事官は、第十九条第二項第二号に掲げる者であって当該領事官を経由して在外投票人証を交付されたものについてその資金されている在外投票人名 簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外役票人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書を閲覧に供し、その他適当な 便宜を供与しなければなちない。
(在外投票人名簿の再調製)
第二十九条 在外投票人名簿の再調製については、公職選挙法第三十条の規定を準用する。
(在外投票人名簿の調製に関する政令への委任)
第三十条 第十九条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の調製に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 国民投票の期日等
(国民投票の期日)
第 三十一条 国民投票は、国会が日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)を発議した日(国会において最後の可決があった日をいう。」から起算して六十 日以後九十日以内において内閣が定める期日に行う。ただし、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日その他の特定の期日に行う旨の国会の議決が ある場合には、当該期日に行う。
(国民投票の期日及び憲法改正案の告示)
第三十二条 内閣は、少なくとも国 民投票の期日の二十日(衆議院議員の総選挙の期日に行う場合にあっては十二日、参議院議員の通常選挙の期日に行う場合にあっては十七日)前に国民投票の期 日及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)「第六十八条の五項二号の規定に基づき内閣に送付された憲法改正案を官報で告示しなければならない。
第七章 投票及び開票
(一人一票)
第三十三条 国民投票は、一人一票に限る。
(投票管理者)
第三十四条 国民投票の投票区ごとに、投票管理者一人を置く。
2 投票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会が選任する。
3 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日のいずれかの期日に国民投票を行う場合においては、当該選挙の投票管理者を同時に国民投票の投票管理者とすることができる。
4 投票管理者は、国民投票の投票に関する事務を担任する。
5 投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
(投票立会人)
第三十五条 国民投票の投票区ごとに、投票立会人を置く。
2 市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
3 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における 投票人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちに本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
6 前条第三項の規定は、投票立会人について準用する。この場合において、同項中「当該選挙の投票管理者」とあるのは、「当該選挙の投票立会人」と読み替えるものとする。
(投票用紙の様式)
第三十六条 投票用紙には、憲法改正に対する賛成又は反対の意思を表示する記号を記載する欄を設けなければならない。
2 投票用紙には、憲法改正案を掲載しなければならない。
3 投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会が調製しなければならない。
(投票の方式)
第三十七条 投票人は、投票所において、憲法改正に対し賛成するときは投票用紙の記載欄に○の記号を、憲法改正に対し反対するときは投票用抵の記載欄に×の記号を、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
3 第一項の○又は×の記号の記載方法その他投票の方式に関し必要な事項は、政令で定める。
(点字投票)
第三十八条 投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票所において、投票用紙に、憲法改正に対し賛成するときは賛成と、悪法改正に対し反対するときは反対と、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
2 別項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(投票の秘密保持)
第三十九条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務を負わない。
(投票録)
第四十条 投票管理者は、国民投票の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第四十一条 国民投票の開票区ごとに、開票管理者一人及び開票立会人を置く。
2 第三十四条第二項から第五項までの規定は開票管理者について、第三十五条第二項から第六項までの規定は開票会人について準用する。この場合において、第 三十四条第三項中「当該選挙の投票管理者」とあるのは「当該選挙の開票管理者」と、同条第四項中「国民投票の投票」とあるのは「国民投票の開票」と、第三 十五条第二項中「各投票区」とあるのは「各開票区」と、同条第三項中「投票所」とあるのは「開票所」と、「投票管理者」とあるのは「開票管理者」と、「そ の投票区」とあるのは「その開票区」と、「投票」とあるのは「開票」と、同条第四項中「投票区」とあるのは「開票区」と、同条第六項中「当該選挙の投票立 会人」とあるのは「当改選挙の開票立会人」と読み替えるものとする。
(投票の点検及びその結果の報告)
第四十二条 開票管理者は、投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。
一(投票の効力)
第四十三条 国民投票の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 所定の○又は×の記号の記載方法によらないもの
三 〇又は×の記号のいずれも記載していないもの
四 〇又は×の記号のほか、他事を記載したもの
五 〇又は×の記号を自ら記載しないもの
六 ○及び×の記号をともに記載したもの
七 〇又は×の記号のいずれを記載したかを確認し難いもの
(開票録)
第四十四条 開票管理者は、国民投票の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票等の保存)
第四十五条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて市町村の選挙管理委員会において、第五十五条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間、保存しなければならない。
(投票及び開票に関するその他の事項)
第四十六条 この章に規定するもののほか、国民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法中衆議院比例代表選出議員の選挙の投票及び開票に関する規定の例による。
第八章 国民投票分会及び国民投票会
(国民投票分会)
第四十七条 都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。
2 国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会が選任する。
3 国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。
4 国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
5 国民投票分会長は、当該都道府県の区域内における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、「国民投票分会立会人三人を選任し、国民投票分会の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
6 国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
7 国民投票分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第四十二条の報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。
8 都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所及び日時を告示しなければならない。
9 第三十五条第三項から第五項までの規定は、国民投票分会立会人について準用する。この場合において、同条第三項中「投票所」とあるのは「国民投票分会」 と、「二人」とあるのは「三人」と、「投票管理者」とあるのは「国民投票分会長」と、「その投票区」とあるのは「その都道府県の区域」と、「投票」とある のは「国民投票分会」と、同条第四項中「一の投票区において、二人以上」とあるのは「二人以上」と読み替えるものとする。
(国民投票分会録)
第四十八条 国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 国民投票分会録は、第四十二条の報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、第五十五条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している問、保存しなければならない。
(国民投票分会の結果の報告)
第四十九条 国民投票分会長は、第四十七条第七項の規定による調査を終えたときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。
(国民投票会)
第五十条 国民投票ごとに、国民投票長を置く。
2 国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理会が選任する。
3 国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。
4 国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
5 国民投票長は、投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、国民投票立会人三人を選任し、国民投票会の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
6 国民投票会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。
7 国民投票長は、すべての国民投票分会長から前条の報告を受けた日又はその翌月に国民投票会を開き、国民投票立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。
8 中央選挙管理会は、あらかじめ国民投票会の場所及び日時を告示しなければならない。
9 第三十五条第三項から第五項までの規定は、国民投票立会人について準用する。この場合において、同条第三項中「投票所」とあるのは「国民投票会」と、 「二人」とあるのは「三人」と、「投票管理者」とあるのは「国民投票長」と、「その投票区における投票人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、「投票」とあ るのは「国民投票会」と、同条第四項中「一の投票区において、二人以上」とあるのは「二人以上」読み替えるものとする。
(国民投票録)
第五十一条 国民投票長は、国民投票録を作り国民投票会に関する次第を記載し、国民投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 国民投票録第四十九条の報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、第五十五条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間、保存しなければならない。
(国民投票の結果の報告及び告示等)
第五十二条 国民投票長は、第五十条第七項の規定による調査を終えたときは、国民投票録を添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなけれぼならない。
2 中央選挙管理会は、前項又は第六十一条第四項後段の報告を受けたときは、直ちに有効投票の総数、憲法改正に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並び に憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を七日を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通 知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちに同項に規定する事項を衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。
(国民投票分会及び国民投票会に関するその他の事項)
第 五十三条 この章に規定するもののほか、国民投票分会及び国民投票会については、公職選挙法第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定を準用する。この 場合において、同法第八十二条中「選挙人」とあるのは「投票人」と、同法第八十五条中「選挙会場及び選挙分会場」とあるのは「国民投票分会場及び国民投票 会場」と読み替えるものとする。
第九章 国民投票の効果
第五十四条 国民投票の結果、憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、第五十二条第二項の規定により、憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布の手続を執らなければならない。
第十章 訴訟
(国民投票無効の訴訟)
第五十五条 国民投票の効力に関し異議があるときは、投票人は、中央選挙管理会を被告として、第五十二条第二項の規定による告示の日から起算して三十日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(国民投票無効の判決)
第 五十六条 前条の規定による訴訟の提起があった場合において、国民投票についてこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反することがあるときは、国民 投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、裁判所は、その国民投票の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。
(訴訟の処理)
第五十七条 第五十五条の規定による訴訟については、裁判所は、他の一切の訴訟に優先して、速やかにその裁判をしなければならない。
(訴訟に関する通知)
第五十八条 第五十五条の規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなったとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。
(訴訟手続に関するその他の事項)
第五十九条 第五十五条から前条までの規定に定めるもののほか、第五十五条の規定による訴訟については、公職選挙法第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定を準用する。
(国民投票無効の告示)
第六十条 第五十五条の規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。
第十一章 再投票及び更正決定
第六十一条 第五十五条の規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部が無効となった場合においては、第四項の規定に該当する場合を除いて、更に国民投票を行わなければならない。
2 前項の規定による国民投票の期日は、中央選挙管理会が定め、少なくとも当該期日の二十日前に官報で告示しなければならない。
3 第五十五条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間は、第一項の規定による国民投票を行うことができない。
4 第五十五条の規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部が無効となった場合において、更に国民投票を行わないで国民投票の結果を定めることができる ときは、国民投票会を開き、これを定めなければならない。この場合においては、国民投票長は、国民投票録を添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告 しなければならない。
第十二章 国民投票に関する周知
第六十二条 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、憲法改正案、投票用紙の見本その他国民投票に関し参考となるべき事項を掲載した国民投票公報を発行しなければならない。
2 前項の国民投票公報の配布については、公職選挙法第百七十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「選挙」とあるのは「国民投票」と、「選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、同条第二項中「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、国民投票公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
第十三章 国民投票運動に関する規制
(特定公務員等の国民投票運動の禁止)
第六十三条 次に掲げる者は、在職中、国民投票に関し憲法改正に対し賛成又は反対の投票をさせる目的をもってする運動(以下「国民投票運動」という。)をすることができない。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二 裁判官
三 検察官
四 会計検査官
五 公安委員会の委員
六 警察官
七 収税官吏及び徴税の吏員
2 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(公務員等の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十四条 次に掲げる者は、その地位を利用して国民投票運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員
二 公団等の役職員等(公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公団等の役職員等をいう。)
(教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十五条 教育者(学絞教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(外国人の国民投票運動の禁止等)
第六十六条 外国人は、国民投票運動をすることができない。
2 外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(以下この条において「外国人等」という。)は、国民投票運動に 関し、寄附(金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びその供与又は交付の約束で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをい う。以下同じ。)をしてはならない。
3 何人も、国民投票運動に関し、外国人等に対し、寄附を要求し、又はその周旋若しくは勧誘をしてはならない。
4 何人も、国民投票運動に関し、外国人等から寄附を受けてはならない。
(国民投票に関する罪を犯した者等の国民投票運動の禁止)
第六十七条 この法律に規定する罪により刑に処せられ国民投票の投票権を有しない者及び公職選挙法第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、国民投票運動をすることができない。
(予想投票の公表の禁止)
第六十八条 何人も、国民投票に関し、その結果を予想する投票の経過又は結果を公表してはならない。
(新聞紙又は雑誌の虚偽報道等の禁止)
第六十九条 紙聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
(新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限)
第七十条 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載させることができない。
2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与を受け、若しくは要求し、又は同項の申込みを承諾して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載することができない。
3 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない。
(放送事業者の虚偽報道等の禁止)
第七十一条 日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
第十四章 罰則
(買収罪)
第七十二条 次に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって、投票人に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をしたとき。
二 前号の行為をさせる目的をもって、国民投票運動をする者に対し、財産上の利益を供与し、若しくは交付し、又はその供与若しくは交付の申込み若しくは約束をしたとき。
三 削二号の供与若しくは交付を受け、若しくは要求し、又はその供与若しくは交付の申込みを承諾したとき。
四 前三号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
2 中央選挙管理会の委員著しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会 長若しくは国民投票長又は国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該国民投票に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは 禁錮又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の国民投票に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。
(新聞紙又は雑誌の不法利用罪)
第七十三条 第七十条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
(買収罪等の場合の没収及び追徴)
第七十四条 前二条の場合において収受し、又は交付を受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(国民投票の自由妨害罪)
第七十五条 国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 投票人又は国民投票運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって国民投票の自由を妨害したとき。
二 投票人若しくは国民投票運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して投票人又は国民投票運動をする者を威迫したとき。
(職権濫用等による国民投票の自由妨害罪)
第 七十六条 国民投票に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に 従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は国民投票分会長苦しくは国民投票長が故意にその職務の執行を怠り、 又はその職権を濫用して国民投票の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
2 国若しくは地方公共団体の公務員「特定独立 行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理 者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民投票長が、投票人に対し、その投票しようとし、又は投票した内容の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は 三十万円以下の罰金に処する。
(投票の秘密侵害罪)
第七十七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理 会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係の ある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき 者を含む。以下同じ。)又は監視者(投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下同じ。)が投票人の投票した内 容を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
(投票干渉罪)
第七十八条 投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は、投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(国民投票事務関係者に対する暴行罪等)
第七十九条 国民投票に閑し、次に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人又は監視者に対して暴行又は脅迫を加えたとき。
二 投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を暴行又は成力を用いて混乱させたとき。
三 投票、投票箱その他関係書類を抑留し、損ない、又は奪取したとき。
(多衆の国民投票妨害罪)
第八十条 多衆集合して第七十五条又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。
一 首謀著は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
三、付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪を犯すため多衆集合し、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は二年以下の禁錮に処し、その他の者は二十万円以下の罰金又は科料に処する。
(凶器携帯罪)
第八十一条 国民投票に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足りる物件を携帯した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 権限のある警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。
(投票所等における凶器携帯罪)
第八十二条 前条第一項の物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(壊帯凶器の没収)
第八十三条 前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
(煽動罪)
第八十四条 演説、放送、新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法をもってするを問わず、第七十二条、第七十五条又は第七十八条から第八十二条までの罪を犯させる目的をもって人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(新聞紙又は雑誌が国民投票の公正を害する罪)
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十九条の規定に違反して新聞紙又は雑誌が国民投票の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
二 第七十条第三項の規定に違反して国民投票に関する報道又は評論を掲載し、又は掲載させた者
(放送事業者が国民投票の公正を害する罪)
第八十六条 第七十一条の規定に違反して日本放送協会又は一般放送事業者が国民投票の公正を害したときは、その放送をし、又は編集をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第八十七条 詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 投票人名簿に登録をさせる目的をもって住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は二十万円以下の罰金に処する。
(詐偽投票罪等)
第八十八条 投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し、又はその数を増減した者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4 中央選挙管理会の委員若もくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会 長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁 錮又は五十万月以下の罰金に処する。
(代理投票における記載義務違反)
第八十九条 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十八条二項の規定により○又は×の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する○又は×の記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(立会人の義務を怠る罪)
第九十条 立会人が、正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を怠るときは、二十万円以下の罰金に処する。
(国民投票運動の規制違反)
第九十一条 第六十三条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 第六十四条の規定に違反して国民投票連動をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 第六十五条、第六十六条第一項又は第六十七条の規定に違反して国民投票運動をした者は、一年以下の禁錮又は三十万月以下の罰金に処する。
4 第六十六条第二項の規定に違反して寄附をし、同条第三項の規定に違反して寄附を要求し、若しくはその周旋若しくは勧誘をし、又は同条第四項の規定に違反 して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金 に処する。
5 前項の場合において収受し、又は交付を受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(予想投票の公表の禁止違反)
第 九十三条 第六十八条の規定に違反して予想投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。ただし新聞紙又は雑誌に あってはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあってはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
(不在者投票の場合の罰則の適用)
第 九十三条 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者 と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する○又は×の記号を記載すべきものと定められた者は第 四十六条の規定によりその例によるものとされる同法第四十八条第二項の規定により○又は×の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定 を適用する。
2 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条第二項の規定による投票については、投票人 が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵送するためこれを封入するまでの間における当教投票に関する行為を行う場所を投票所とみなし て、第七十八条第一項及び第八十四条中同項に係る部分の規定を適用する。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職 選挙法第四十九条第三項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者 と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及が投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会 うべき者は投票立会人と、投票人が指示する○又は×の記号を記載すべき者と定められた者は第四十六条の規定によりその例によるものとされる同法第四十八条 第二項の規定により○又は×の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
(在外投票の場合の罰則の適用)
第 九十四条 この法律及びこの法律に基づく命令並びに第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法及び同法に基づく命令により在外公館の長に 属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第二十一条第二項及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者 は、第六十三条第一項第一号、第七十二条第二項、第七十六条、第七十七条及び第八十八条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を 適用する。
2 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の二第一項の規定による投票については、その 投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第七十九条第三号に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会 うべき者は投票立会人と、投票人が指示する○又は×の記号を記載すべきものと定められた者は第四十六条の規定によりその例によるものとされる同法第四十八 条第二項の規定により○又は×の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
3 第四十六条の規定に よりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の二第二項の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用 紙を郵送するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第七十八条第一項及び第八十四条中同項に係る部分の 規定を適用する。
4 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の二第三項の規定による投票について は、その投票を管理すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者(第七十九条第一号に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は 投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する○又は×の記号を記載すべきものと定められた者は第四十六条の規定によりその例によ るものとされる同法第四十八条第二項の規定により○又は×の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
(国外犯)
第 九十五条 第七十二条、第七十三条、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項、第七十九条、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条、第八十四 条、第八十八条から第九十条まで並びに第九十一条第一項、第二項及び第三項(第六十七条の規定に違反して国民投票運動をした者に係る部分に限る。)の罪 は、刑法第三条の例に従う。
第十五章 補則
(費用)
第九十六条 国民投票の執行に関する費用は、国庫の負担とする。
(行政手続法の適用除外)
第九十七条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第九十八条 この法律の規定にまる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(特別区等に対する適用)
第九十九条 この法律中市に関する規定は、東京都の区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、特別区及び区に適用する。
(町村組合等に関する特例)
第百条 この法律の規定の適用については、全部事務組合又は役場事務組合は一町村と、その組合の選挙管理委員会及び選挙管理委員は町村の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。
(交通至難の地等に関する特例)
第百一条 交通至難の島その他の地においてこの法理の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。
(国民投票に関する期日の例外における取扱い)
第百二条 この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(国外にある船舶におけるものを除く。)については、政令で定める。
(政令への委仕)
第百二条 この法律の施行に関し必要な規定は、政令で定める。
(投票人に関する記録の保護)
第百四条 市町村の委託を受けて行う投票人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事務の区分)
第百五条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、 から施行する。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
日本国憲法改正国民投票法
(平成 年法律第 号)
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
(総務省設置法の一部改正)
第三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「及び」を「、日本国憲法改正国民投票法(平成 年法律第 号)及び」に改める。
別記様式(第三十六条関係)
備考
一 用紙は、折りたたんだ場合においてなるべく外部から○又は×の記号を透視することができない紙質のものを使用しなければならない。
二 投票用紙に押すべき都道府県の選挙管理委員会の印は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、都道府県の印又は市区町村の選挙管理委員会の印若しくは市区町村の印をもってこれに代えても差し支えない。
三 不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷することができると認められる場合に限り、都道府県の選挙管理委員会は、その定めるところにより、 投票用紀に押すべき都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の選挙管理委員会の印を刷込み式にしても差し支えない。
四 投票用紙は、両面印刷の方法により調製しても差し支えない。ただし、○又は×の記号を書く欄及び憲法改正案を同一の面に印刷しなければならない。
理由
日本国憲法第九十六条に定める憲法改正についての国民の承認の投票に関する手続を整備する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。